>>900
>公職選挙法の買収行為の起訴時は、貰った側は辞職と返金と証言で起訴は回避されると思われる。


そんな事はありえません、↓の通り罪の重さは全く同じで証言によって起訴を回避してるのであれば違法な司法取引になります


公職選挙法221条1項では、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金に処するとされています。

公職選挙法221条4項では「供与、供応接待を受け若しくは要求し」た者も、同じく3年以下の懲役・禁錮若しくは50万円以下の罰金に処するとされています。