公職選挙法の買収行為の起訴時は、貰った側は辞職と返金と証言で起訴は回避されると思われる。

渡した側は有罪不可避

そして河合へ指示していた自民党幹部の首を1人生贄へ、それが安倍総理の辞任なのでしょう。