>>54
ダメだろ

>条文(第18条の6)
>何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません。

>違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

>みだらな性交又は性交類似行為とは、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/higai/kodomo/inkoj.html