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二宮清純×ホリエモンの対談

堀江:プロ野球の球団経営では税制上の優遇措置が適用されます。1954(昭和29)年の国税庁通達で映画、新聞、地方鉄道などの事業を営む法人が球団を保有した際には、その損失を補填するために支出した金額を広告宣伝費として計上できる。
 たとえば、横浜は年間20億円の赤字を出していると言われています。その分を親会社が支出して広告宣伝費として計上すると、この20億円は課税対象から外れるんです。同じことを普通の会社がやるとどうなるか。20億円は赤字を穴埋めするための寄付金とみなされ、課税されます。
 これは隠されたプロ野球の利権ですよ。だって、サッカークラブには適用されていないんですから。