0298名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2020/07/02(木) 18:08:37.13ID:wXRujs940 >>297 第十六条 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。 日本の場合、JASRAC管理楽曲なら 利用者が違法行為をしてるとか特別なケース以外は 自由に楽曲使用ができる