>>297
第十六条 
著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。


日本の場合、JASRAC管理楽曲なら
利用者が違法行為をしてるとか特別なケース以外は
自由に楽曲使用ができる