>>596

(1) 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
 (2) 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為

あなたはこれに当たると書いてるけどあの画像を見ただけじゃとてもオナニーしてるとは判別できないわけで構成要件を満たさないよね

そしてせいやは公人と考えられるので文春に対して公表罪を訴えることも難しい

反論あればどうぞ