女と文春のやったことは、
これがリベンジポルノでなければ、何がリベンジポルノなのか、
というぐらい明白な犯罪行為。
あしき前例を作らないように、吉本にはぜひ強気で攻めてほしい。

女はおろか、週刊文春の編集長の逮捕もありうる案件。


「リベンジポルノ防止法」
(正式名:私事性的画像の提供等による被害の防止に関する法律)
 
1 定義
   この法律において「私事性的画像記録」とは、
   次の各号の【いずれか】に掲げる人の姿態が撮影された画像。
 (1) 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
 (2) 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為
   に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 (3) 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、
   殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、
   かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
 →本件は、(1)もしくは(2)に該当。
 
2 罰則
 (1) 公表罪
   第三者が撮影対象を特定することができる方法で、私事性的画像
   記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列し
   た者に対しては、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
 (2) 公表目的提供罪
   (1)の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者
   に対しては、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 →文春の行為は(1)に該当、女の行為は(2)に該当
 
Q. ぼかしが入っているから問題ないのでは?
A. 画像で性器が確認できるかは要件ではありません。
  「性交又は性交類似行為に係る人の姿態」である時点で、要件を満たします。

Q. せいやの行為は公然わいせつ罪じゃないの?
A. 公然わいせつ罪は、「不特定又は多数の者が認識し得る状態」での
  わいせつ行為を罰するものです。
  せいやの行為は、不特定多数に見せたわけではないので、
  公然わいせつ罪には該当しません。

Q. ZOOMの規約に違反しているのでは?
A. ZOOMの規約に違反しているかは不明ですが、
  違反していたところで、刑事処罰の対象ではありません。
  刑事処罰の対象となるのは、文春と女です。

Q. 芸人だから晒されて当然では?
A. 芸人だから有名人だからといって、私事性的画像を晒されるいわれはありません。
  そもそもこんな行為がまかり通ったら、社会の法と秩序は乱れます。
  いずれ一般人である私たちにも累は及ぶことになるでしょう。