0329名無しさん@恐縮です
2020/06/19(金) 19:57:15.29ID:qdeRHpXC0女と文春の行為は名誉毀損にも該当すると思われるが、
少なくとも「リベンジポルノ防止法」(正式名:私事性的画像の提供等による被害の防止に関する法律)に触れることは明らか。
刑事では、これで女と文春を告訴することになるだろう。
もちろん民事訴訟も併せて提起される。女と文春の行為は明らかな違法行為だから、吉本も強気でいくだろう。
「リベンジポルノ防止法」(正式名:私事性的画像の提供等による被害の防止に関する法律)
1 定義
この法律において「私事性的画像記録」とは、
次の各号の【いずれか】に掲げる人の姿態が撮影された画像。
(1) 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
(2) 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為
に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(3) 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、
殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
→本件は、(1)もしくは(2)に該当。
2 罰則
(1) 公表罪
第三者が撮影対象を特定することができる方法で、私事性的画像
記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列し
た者に対しては、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
(2) 公表目的提供罪
(1)の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者
に対しては、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
→文春の行為は(1)に該当、女の行為は(2)に該当
Q. ぼかしが入っているから問題ないのでは?
A. 画像で性器が確認できるかは要件ではありません。
「性交又は性交類似行為に係る人の姿態」である時点で、要件を満たします。
Q. せいやの行為は公然わいせつ罪じゃないの?
A. 公然わいせつ罪は、「不特定又は多数の者が認識し得る状態」での
わいせつ行為を罰するものです。
せいやの行為は、不特定多数に見せたわけではないので、
公然わいせつ罪には該当しません。
Q. ZOOMの規約に違反しているのでは?
A. ZOOMの規約に違反しているかは不明ですが、
違反していたところで、刑事処罰の対象ではありません。
刑事処罰の対象となるのは、文春と女です。
Q. 芸人だから晒されて当然では?
A. 芸人だから有名人だからといって、私事性的画像を晒されるいわれはありません。
そもそもこんな行為がまかり通ったら、社会の法と秩序は乱れます。
いずれ一般人である私たちにも累は及ぶことになるでしょう。