0110名無しさん@恐縮です
2020/06/19(金) 19:46:58.68ID:83NWuQry0モザイクなんて関係ない
人物が特定できた時点でアウト↓↓
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
1 罰則
(1) 公表罪
第三者が撮影対象を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者に対しては、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
(2) 公表目的提供罪
(1)の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者に対しては、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金