>>266
みなし公人(準公人)の扱いがどうなるかだな
実際、こないだの国会にも提出されてる
まあ、安倍は答えずにかわしたが

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuh/s201057.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/touh/t201057.htm

まさにタイムリー

> つまり、公人に対する事実に基づいた批判は国民の知る権利にもつながるため、
> 名誉棄損の除外対象となりうる。
> 一方、昭和五十六年四月十六日の最高裁判所第一小法廷判決により、
> 私人であっても社会的に一定の影響力を持つ者に対する批判は事実の公共性の要件を満たす場合があり、
> 公人に準ずるという意味で「準公人」や「みなし公人」と呼ばれることもある(以下「準公人等」という。)。