0278名無しさん@恐縮です垢版2020/06/14(日) 15:06:11.01ID:6n2S4xij0 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法) (1) 公表罪 第三者が撮影対象を特定することができる方法で、私事性的画像 記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列し た者に対しては、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 (2) 公表目的提供罪 (1)の行為をさせる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者 に対しては、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 文春に提供したのは公表するためではなかったとすればおしまい