>>836
二行目が無茶苦茶
請求権は存在し、行使すれば訴訟となる
裁判所は請求権を拒否する事はできない
判断を下して請求棄却という判断するだけの話 権利を認めていないという事じゃない
不倫の時効3年というのは請求権を3年有しているという意味