>他の被告の2人は、伊藤さんを誹謗中傷する内容の投稿を複数回リツイートやいいねをしており、「自身のフォロワーに対し、当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当」で「社会的評価の低下、原告の名誉感情の毀損についても責任を負うべき」などと訴状に記載されている。

拡散機能があるリツイートはともかくいいねにケチつけるのは、思想・良心の自由を侵害してるだろ