まー、わい自身、「賭け事は1円でもOUT」と思っておりました。
しかしぃ・・・

【刑法】第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

条文の後ろに但し書きが有りまして、要は程度の問題のようですぞ?
サリーマンが娯楽で賭けマージャンをする程度ならOKのようです。