>>929

>>861の岡村発言の要旨
どこが間違っているか、岡村発言を引用しながら説明してみ。

>>930の続き

つまり有害な業務を紹介したり勧誘したりは有罪、
しかし有罪な業務自体はいわば黙認されている。
この事から導きだされる結論は

「性風俗業に就く女性は完全なる自由意志(複数ある選択肢の中から自分の意志で選び取る)のみによって成立している業務ということ」

つまり借金あっても、こうすれば解決できるなどの選択肢を提示して、
それでもなお性風俗を選んだ場合認められるということ。
岡村にその配慮があったか?>>861の岡村発言を読んでくれ。

放送法の改正をしなければならない。
つまり放送の中で性風俗業に言及する時は、法律で有害な業務に規定されている事。
また性風俗業に就かないような他に選択肢をも提示すること。

これを義務付ける法改正が必要。
今後はそれを求めていく