【プロ野球/Jリーグ】プロ野球にのみ認められていた昭和29年の個別通達(税優遇措置)が、今回Jリーグ他にも準用されることに [ARANCIO-NERO★]
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なお、今回のメディアブリーフィングでは重大な発表がなされているので紹介したい。Jリーグの親会社が子会社たるJクラブに対し、支払った広告宣伝費が損金算入されるという話題だ。
この件についてまず質問したのは大島党首(@augustoparty)
まず、5月11日に、国税庁に対し以下の質問状が出される。
Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/080256/besshi.htm
これに対し、国税庁から5月14日に回答が出た。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/080256/index.htm
つまり、国税庁が、昭和29年にプロ野球に対して出された通達と同等の扱いが可能になるというもの
「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」(昭和29年8月10日直法1−147)、法人税基本通達9−4−6の3
これはJクラブの財務上、非常に大きな一歩と言える。
なお、その後の質疑応答でJ以外のスポーツ団体、アマチュアに対しても適用されるとのこと。この件については村井チェアマンが「スポーツ団体に関してのスポンサーシップのあり方で、共通したガイドラインという認識ですので、非常に汎用性の高い内容かなと思っています」と述べている。
以下、該当部分の質疑応答
――(フリー大島さん)5月11日に国税庁のHPで、Jリーグの木村専務理事から照会ということで、その内容と回答、広告宣伝費の取り扱いについて、とうことで掲載がありました。この件について教えて下さい。
「(木村正明専務理事)
重要な話なので、説明します。
そもそも今後、もし予定通りの試合数、我々はすべて試合を行うつもりですが、もし予定通りの試合数がこなせない場合には、企業から頂いているスポンサー料、スポンサー収入はクラブの収益の半分で一番大きいが、ここについて解釈が難しい問題が生じてきます。
例えば1億円の売上の企業があるとして、スポンサー料をもし仮に1千万円頂いていたとしたら、その企業の課税される金額は1億円に対して1千万円を引いた9千万円に対して税金がかかるということになります。いわゆる広告宣伝費扱いということになります。ところがもし今回のコロナによって
試合数が減った部分は、そこは広告価値が減るとみなされる可能性があって、それは税金を払ったあとにまた払わないといけないお金になってしまう。ようは税優遇が認められないとなる可能性があるので、ここの解釈をどう考えればいいのか、とういうことをスポンサー保護の観点から国税庁と話していました。
結論から言うと、今回に関してはもし試合数が減ったとしてもスポンサーがクラブの復旧支援のためにお金を返還要求しなかった場合には、当初の予定通り1千万円の部分が損金に算入されますよ、ということが今回国税庁との会話で明確になりました。
これは、今のご質問でいうと国税庁のFAQにも同じ日に出ています。これが一つ目。
もう一つが、その話し合いの過程で、親会社の扱いの話にもなりました。Jリーグ56クラブある中、実質親会社は20存在しています。
ここに関して言うと、実はプロ野球の親会社とは少し扱いが違った部分があったんですが、結論から言うとプロ野球の親会社と全く同じ扱いを認めていただいたということが今のご質問の答えになります。
例えば1年の間に追加してクラブ支援のために親会社がスポンサー料を追加した。例えば寄付金とか損失補填に見られかねないのですが、それもすべて先程言った損金算入という、自分たちのその親会社からの収入から差っ引けるお金として認めますよ、であるとか、親会社がクラブにお金を貸した場合、
そのお金をクラブが使った場合に返さなくてもその使ったお金は、損金として算入できますよ、という税優遇がプロ野球には認められていたんですが、Jリーグのクラブにおいてもそれが認められる、ということが今回明らかになった。ということにあります。よってスポンサー、あるいは親会社の保護の観点から、
このあたりに確認した結果、認めていただいたということになりますので、今のご質問からするとそれが回答ということになります」
https://www.targma.jp/kawasaki/2020/05/19/post21748/ 「(村井チェアマン)
二つの話がありました。一つは、試合が当初の契約通り行われなかった場合、行われなかった部分は損金として算入されず、寄付として扱われると更に税金がかかってしまうんですが、これが寄付扱いではなくしっかり損金算入になるよ、というような解釈ができました。いままではどちらかと言うと、スポンサー
にいらっしゃる担当税理士さんの判断で、解釈が別れるようなことがあったんですが、改めて今回すべてのスポンサーに共通の解釈が通達された、という理解をしています。
もう一つは親会社が損失補填等々のいわゆる損金算入される昭和29年だったかに、野球界にはそうした通達が出ていたんですが、今回改めてJリーグもそれと同じだという解釈をいただきましたので、そういう意味では解釈が別れていたものが統一され、Jリーグを支えるスポンサーにとってはとても大きな
判断を示してもらったということで、大変ありがたく思っています。
これは、Jからの照会ということで国税庁のHPに掲載されている内容なので、ご確認ください」
――Iさん
国税庁との交渉は、各クラブの財務にとって大きいと思いますが、交渉についてはどういうメンバーで、どういう経緯で。Jリーグのみならずその下のカテゴリーにも適用されるのか。プロ野球、Jリーグ以外の競技にも適用されるのかも含めて教えて下さい。
「(村井チェアマン)
2点目については、たとえばJFLだったりなでしこリーグだったり、他のスポーツ団体、Bリーグであったり、プロのスポーツ団体に関してのスポンサーシップのあり方で、共通したガイドラインという認識ですので、非常に汎用性の高い内容かなと思っています」
「(木村専務理事)
すべてのスポーツになります。サッカーに置いてもJFLも該当します。アマチュアも該当します」
「(村井チェアマン)
交渉等に関しては相手があることなので、情報は限定させていただかなければならないですが、今回Jリーグの中のチームでは、木村さん中心に、途中からほぼすべてのミッションにおいてこうしたスポーツ団体の、いわゆる政策提言に木村さん、やってくれということで、木村さんと一人の若者で動いてきた
結果だと言うふうに認識しています」
――フリーFさん
昭和29年の国税庁の個別通達が今回、Jにも下りたということですが、確認ですが、初期予算の広告宣伝費が上限なく非課税に。それから、赤字補てんも非課税ということで間違いないでしょうか。
「(村井チェアマン)
はい、問題ないと思います「」
「(木村専務理事)
はい、そのとおりです」 あれ、税リーグって企業に依存しない値域密着がウリじゃなかったっけ?
企業名出さないのが美徳とかなんとか… 焼き豚の嘘が白日のもとに晒されたなw
通達は今まで職業野球団のみに適用の主張通り >>5
・適用されていなかった→×
・適用されてはいた。が、統一解釈がなかったので
税理士の判断で補填を損金扱いにしていたクラブもあれば
していなかったクラブもあった→〇 Jは明朗会計だから通達準用してもよいが
本家本元の職業野球団も会計開示しろよなw 「分かる人にはわかるヤバいやつ」NHKでパチンコ店の様子が報道されるも“写っちゃいけない写真“が放送されていた
http://cmksou.rabbithill.org/yd?wly50/gq181xyi2ng.html
居酒屋が出していたテイクアウトのお弁当で『うに丼1枚まるまる弁当』が1000円で売られていたので気になって注文してみたらとんでもないものが来てしまった
http://cmksou.rabbithill.org/lr?txys58651757/uecn2n20111.html おお!プロ野球と違ってこれは世界的に大企業が多いJリーグは野球よりも更に恩恵を受けれるな
もう平均年俸でほとんど並んでるJリーグが一気にプロ野球を追い抜くなこりゃ
どんだけ赤字出しても宣伝広告費で全部消せるなんてそんなに美味しい話は無い 対コロナで野球と組んでから国もサッカーに優しさ見せるようになったな
これはかなりの追い風 税リーグは券も買ってもらって
さらに優遇措置か
ウハウハだな >>7
野球の野の字も出してないのに勝手に焼き豚認定するあたり、「サカ豚」は野球への対抗心がすごいんだね(笑) 海外から一流プレーヤーも呼びやすくなるしJリーグもかなり活性化されるかもしれない
まあ世界情勢が微妙なのでこの恩恵の結果が表れてくるのはまだ先だろうけどな 結局川渕の時代から適用されてたってことの確認だよ
新たに通達が出たわけじゃないから法解釈は何も変わっていない 最近SNS上で「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」という国税庁の通達について振られることが増えた。変な誤解が広がっているのではっきり書くと、自分の知る限りJリーグやBリーグにもこれは適用されています。川淵さんが『虹を掴む』で書いている通り。
https://twitter.com/augustoparty/status/1179772539486326787?s=21
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) はい嘘つき焼き豚
通達は今までやきうだけ適用
これを準用してもらうことを了解してもらったのが今回
つーか職業野球団は当たり前だがやきうだけw >>1
実質親会社ある20チーム=鹿島、柏、浦和、FC東京、川崎F、横浜M、清水、名古屋、G大阪、c これコロナで存続の危ういJリーグにとってはかなり好材料になりうる改正案だな この税制優遇はやきうだけじゃない税リーグもとほざいてたけど
焼きチョンまたウソついてたの?
いつものようになかった事にするんだろけど 昭和29年から税制優遇て
税リーグは一体どっちだよやきうんこりあ ん? 今までもじゃないの?
かわぶっちが書いてたの信じてたのに
どっちでも直接関係ないんだけど >>1
実質親会社ある20のJクラブ=鹿島、柏、浦和、FC東京、川崎F、横浜M、横浜FC、湘南、清水、名古屋、G大阪、C大阪、神戸、広島、千葉、大宮、磐田、京都、徳島、長崎か。 >1に親会社と子会社たるjクラブとか書いてあるから、なんかいろいろ不思議だw 要するに今まで野球だけに与えられていた広告費流用特権が他のプロスポーツに全解放されたわけだな
その風穴開けたのがJの村井と木村と
地域密着型との整合性とバランスは守らんとダメだが快挙だな >>13
あいつらはそもそも解釈を間違ってただけだって2ちゃん時代から1億回くらい論破されてたよ
豚焼きが川淵発言をJリーグも〜ってソースそのものがフェイク記事だったって事だ >>3
野球ファンが税リーグガーと言ってるのは自分たちから
批判の目をそらすために
Jリーグをスケープゴートに仕立ててるだけってバレちゃったね
昭和から都道府県各地に野球場作ってるのをみても
日本一税金をジャブジャブ使ってきたのは野球なのは明白 とにかくコロナショックの後でサッカーにしろ野球にしろ疲弊した国民を頑張って盛り上げて欲しいよ。 いや逆だろ
道楽で経営してるんだからプロ野球球団にもきっちり課税しろよ やきうんこりあ(笑)の優遇を絶対にやめたくなかったから
仕方なくJリーグも認めざる負えなかったんだな(笑) これの意義は、野球やサッカー以外も含めた全てのスポーツがこの対象になるということ
>>3
お前話の内容を全く理解できてない低学歴だなw スポンサーがサッカー界に流れるな
焼豚涙目wwwwwwwwwwwwwwwwwwww オカマの玉いじりに国費投入なんてしてるから少子化が進むんじゃないのか? 国税庁通達が廃止だろw
プロ野球と同調してどうすんねんw >>1
Jリーグは他のスポーツのためにも質問したんだよなぁ
既得権益を独り占めしようとした野球とは違うね。 >>45
雨が降ったらお休みで接触プレー全面禁止のオカマ棒振りのこと? >>46
やきうんこりあ(笑)の優遇を絶対にやめたくなかったから
仕方なくJリーグも認めざる負えなかったんだな(笑) >>45
アメリカ人公認のオカマレジャーやきうんこりあ(笑)か(笑)
オカマレジャーだから世界のスポーツの祭典であるオリンピックからも永久追放食らうとか(笑)
HOMOS に HOMOTRONって(笑)
Baseball is Gay!
https://youtu.be/r0Od3S1-vo8 むしろ今まで認められて無かったのかよ…
どんどん広げて言った方が不公平感なくなると思うわ 今まで野球だけ独占的特権だったというのが異常なんだよな 今までJリーグに通達が適用されていなかったことが浮き彫りになったな 今までJリーグも同じって言ってた焼豚達どうしてるのかねw
良かったねサッカーは世界があるスポーツだからねー
五輪も凌駕しちゃうからW杯なんてw >>56
別スレで俺たちの完全勝利だと立憲民主のアホと一緒の立ち回りしてるよ >>3
税リーグなんていうものは存在しない。まともな文章も書けないなら
書くな。 >>10
それが正しいはず、実際に過去に浦和の幹部がクラブにも適応されるって言ってたし
川淵の虹をつかむって本でもはっきりとクラブも通達使える書いてあったから、実際チェアマンも税理士によって違うって言ってて使ってるチームがあったように言ってるし まとめ
621 名前:名無しさん@恐縮です[] 投稿日:2020/05/20(水) 00:10:16.73 ID:fKm5qRFj0 (PC)
@Jには親会社的なものがないチームあり、そのチームでは親会社的な税金問題は今まで起きなかった。
A言い方を変えれば親会社的なものが或るチーム(日産)とかはプロ野球と同じ税処理が以前からできていた。
B今回、試合数が減ることで本来なら税負担が生じるのであるが親会社と同様の扱いをしてもらえることになった
こういうことだろ? >>56
W豚Cも消滅確実だし夢も希望も無くなっちゃったしな(笑)
【野球】<WBC>延期へ・・・米メディア複数報道!最短でも23年か25年まで開催されない可能性「優先事項ではない」
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1589233937/ >>62
大はずれ
国税庁が適用されませんとはっきり言った
そして今回Jリーグが確認を取って今回はいいですよと言ったわけ
もう浦和広報も川淵さんもデマの出しにつかうのやめろよw >>66
いやそれは可笑しい、実際川淵の本にも適応されるって書いてあるこれは調べてくれればわかるはず
それにもしそれが正しいならチェアマンの「今まではどちからというと担当されている税理士さんで解釈が分かれるようなことがあった」っていうコメント自体が矛盾してる 巨人優勝試合…地上波追放
日本シリーズ…一桁
オールスター…中止
WBC…消滅濃厚
甲子園…中止
これがトドメかな? >>67
川淵さんの本の記述はワッペン一枚付ければ無制限にできるって意味までは示してないよ 国税庁のFAQで「コロナによる契約不履行でスポンサー料支払が不要になったスポンサーが、払った金額の返還請求を放棄したら損金にできる」って答えがあるけど
質問で例えになってるのが野球でもバスケでもなくて「Jリーグ」なんだよな。
サッカーって税金の特典を使わないのがウリじゃなかったの? 焼き豚のくせに必死に川渕の本まで読んで間違った解釈してるマヌケがかわいそう >>67
国税庁が嘘つかんわなぁー
拡大解釈してるお前さんが笑える
Jリーグは確認して今回認められたわけだし >>67
胸スポンサー等がどの程度の価値があるのかということの判断とも解釈できる >>66
> 国税庁が適用されませんとはっきり言った
それを言ったのは当時の2ちゃんの匿名サカ豚だし。 >>67
川淵の本は読んだことないけど、現実に適用されている事例があるっていう風に書いてあるの?
言ってるだけで実務では認められてなかった可能性はあると思うんだけど >>72
いや嘘つかないなら「国税庁が適用されませんとはっきり言った」と今回の話が矛盾しちゃってるだろ
法律変わったんかw >>68
なんだそれw
やきう界、夢も希望もないなw いずれにせよ今回の件で分かったのは
いままでJリーグに対し補填に対する非課税措置が一律に適用されていた事実はないということだ >>72
照会して回答が返ってきただけで通達の範囲が変わったわけじゃないよ。
>>1にも
「そのお金をクラブが使った場合に返さなくてもその使ったお金は、損金として算入できますよ、という税優遇がプロ野球には認められていたんですが、Jリーグのクラブにおいてもそれが認められる、ということが今回明らかになった。」って理事が言ってるし。 これで野球だけの特権が1つなくなったな
野球の相対的地位がさらに落ちるな 地球から追放される不人気低視聴率ゴミカスレジャーか(笑)
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プーッ!クスクスクスクス(笑)
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s://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1585111755/ 相変わらず拡大解釈しかしてない豚しかおらんな
通達のことは浦和広報さんも川淵さんも一言も触れてない
そして国税庁は通達が適用されるとは一言も言ってない
今回はこんなのがあったのでJリーグさんも適用可能ですよって話になっただけ >>85
「国税庁が適用されませんとはっきり言った」ってソース教えてもらっていい?俺以外にも突っ込まれてるけど 野球が甲子園クラスターを巻き起こすテロ活動に必死になってる頃、サッカーはなぜか野球だけに与えられてた特権が他のスポーツにも与えられるようにして日本のスポーツ界に貢献するのであった
これが国民敵お遊戯と国民的スポーツの差よ >>86
お前がどんなに泣き叫んでもこれによって大きく状況は変わっちゃうんだよねw 野球めすら親会社しか認められない物を税リーグがあっさり越えて行ったw
税たかり税吸うリーグw >>86
色んな人が言ってるし三木谷さんも適用されてないと言ってるんだよな
そして今回のJリーグの動きw >>89
超えてない。やきうの既得権益は守られたw
やきう通達
・1954年8月10日(通達使用66年目)
・TBS日ハム千葉ロッテの年間赤字ベースなら66年で軽く兆単位w
・国税庁が「通達(直法1−147)」で断言
・通達(国税庁の解釈・判断の具体的指針)なので絶対!異論を挟む余地なし!
さかあ文書回答
・2020年5月14日に文書回答
・国税庁「この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。」
↑↑↑
・文書回答であり通達ではない(焼き豚わかるかぁw) >>58
マジかーーーーwww
相変わらずバカで哀れだなあ焼豚って
ああ焼豚じゃなくて良かった! Jリーグもこの野球特権と同等の法の下の平等を受けるために30年かかったのか >>94
同等じゃないけどね。
サッカーは通達ではなく個々で判断。
野球は通達(命令)なのでやりたい放題。
国税庁回答
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/080256/index.htm これは予想外の展開すぎる
ナベツネが死んだら野球への税制優遇はなくなるんだろうなと思ってたらまさか野球以外に拡大させるとか 今回出来ることになった、じゃなくて改めて出来ることを確認した、だからな
スレタイが間違ってる >>96
野球が死につつあるから国税庁も先を見越して広げたのかもね >>62
浦和は「通達と同じ扱いを受けられる」なんて言ってない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています