「松ちゃんファイナンス」後輩芸人に100万円無利子で貸付、貸金業にあたる?

 ダウンタウンの松本人志さんが、新型コロナウイルスの影響で困窮する後輩芸人に対し、1人上限100万円を無利子無担保で貸し付けると報道された。

 スポニチアネックス(5月4日)によると、松本さんは後輩芸人にメールで呼びかけ。
 返済期間5年間でお金を貸すといい、貸し付けは1000人ほどまで広がる可能性もあるという。

 ネットでは「私人なのに行動してる時点で凄い」、「後輩思いに感動」と思い切った行動に賛美の声が寄せられる一方、「貸金業とかにはあたらんの?」という声もあります。

 果たして今回の松本さんの行動は、貸金業登録が必要なのでしょうか。橋裕樹弁護士に聞きました。

●やり方を工夫しないと「貸金業法違反」の可能性も

ーー松本さんの行動に、「太っ腹」「感動した」と感嘆の声が上がっています

 国民皆が自粛生活を送っている中、芸人のみなさんが届ける笑いで本当に多くの方々が救われているのではないかと思います。
 そして、劇場の閉鎖やテレビ番組ロケ等の激減によって、困窮している後輩芸人を救うために、松本さんが善意で金銭支援をしようとされていることも、本当に素晴らしいと思います。

 ですので松本さんの支援のお気持ちを、是非とも後輩芸人のみなさんに届けてもらいたいと思います。

 しかし、今回の「松ちゃんファイナンス」に関しては、少しやり方を工夫していただかないと「貸金業法違反」という味噌をつける事態になってしまうかもしれません。

ーー何故なのでしょうか?

 まずヤミ金排除、貸金総量規制(過剰貸付禁止)、金利の適正化といった借主保護等の観点から、貸金業法は「貸金業」を登録制にしています(貸金業法3条)。

 そして、個人間融資であっても、無登録で「貸金業」を営んでしまうと、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金となってしまいます(同法47条2)。

(以下略、続きはソースでご確認下さい)

弁護士ドットコム 2020年5月7日 10時19分
https://news.livedoor.com/article/detail/18225363/