思いつく範囲では

1.薬事法:人体用と言わなければOK。
2.酒税法・食品衛生法:八アセやブルシンなどの変性剤を入れて飲用不可にすればOK。
3.家庭用品品質表示法:人体用でも飲用でもないと言う事は雑貨なので何らか使用目的の限定は必要。
4.消防法:たぶん危険物4類に相当するので容器・保管施設・保管総量などが規制される。
5.毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法など:これも「たぶん」になるが問題にはならないと思われる。

たぶん消防法対応が出来ないんじゃないかなぁ。
既にパッケージに人体用って印刷されちゃってるならハードル上げ過ぎで最初から無理筋の話ですわー。

あと工業用のIPAでも除菌は出来るよー。薬局で普通に売ってる。