文春 VS レプロ 裁判記録 

平成31年4月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成27年第15736号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成31年2月13日判決
主文51被告らは,原告株式会社レプロエンタテインメントに対し,連帯して,550万円及びこれに対する
平成27年4月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2被告らは,原告Aに対し,連
帯して,110万円及びこれに対する平成27年4月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
103原告らのその余の請求をいずれも棄却する。4訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,
その余を原告らの負担とする。5この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。


https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/088701_hanrei.pdf


判決文

判決文27ページより

裁判官の判断


ア真実性について25前記認定のとおり,「あまちゃん」撮影当時,原告会社は,Bに関し,
27月給5万円を支給するほか,寮の家賃,食費,光熱費及び交通費その他の様々な費用を負担していたものである。
そうすると,「あまちゃん」撮影当時,原告会社は,Bに月給5万円を支給するのみで,
ほかにはBのために一切費用を負担していなかったとは認められないし,Bが下着も買えないような状態になった原因が,
原告会5社から支給される月給が低額であるなど原告会社の提供する待遇が劣悪であったことにあるとも認められない。
したがって,摘示事実ア(「あまちゃん」撮影当時,原告会社は,Bに月給5万円を支給するのみで,ほかにはBのために
一切費用を負担しておらず,そのため,Bは下着も買えないような厳しい経済状態に置かれてい10た事実)について,
真実性を認めることはできない。