>>42
さいたまスーパーアリーナ条例より


(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第九条 知事は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はスーパーアリーナの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
各号は省略

「スーパーアリーナの管理上特に必要があるとき」
は許可を取り消せる

キャンセル料ぐらいは県が免除すべきだな。

(利用料金の返還)
第二十二条 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還する。
一 スーパーアリーナの管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。
二 利用権利者の責めに帰することができない理由により、スーパーアリーナの施設等を利用することができないとき。