家庭裁判所は、性同一性障害者であって、次の1から6までの要件の
いずれにも該当する者について、性別の取扱いの変更の審判をすることができます

1 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
2 20歳以上であること
3 現に婚姻をしていないこと
4 現に未成年の子がいないこと
5 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

かなり厳しくて、薬で数値を落とせばイケるってレベルじゃない