無罪推定の原則が、法定されているから、刑事裁判では原則となっていること
→ 憲法31条(適正手続き、に含まれるとされる。)、刑事訴訟法336条

内閣の国会に対する責任、報告義務・説明責任
→ 憲法63条、66条3項、(連帯責任)、72条
→ これを実効的に実現するための国会法第7章、8章
→ 内閣法でも、1条、5条で自覚を促す

しかし、内閣、行政の説明、報告だけでは客観性に欠けたり、不十分になることは当然予想される
そこで国会は、強制的な調査権を本来持っている(憲法62条)
しかしこれは、議員個人ではなく「国会」として発動しなければならないため与党自民の賛成が必要だが、その反対で発動できない
糞安倍はそういうのを分かっていながら「国会がお決めになること」(あんた与党の総裁だろが)
これって、ハッキリ言って捜査妨害だからね