0496名無しさん@恐縮です
2020/01/15(水) 11:13:35.73ID:R7BuEIuX0施行日が 令和2(2020)年4月1日 に決まりました。
主な改正点は、次のとおりです。
(1)債務者の財産状況の調査に関する規定の整備
今回の改正では、このペナルティが強化されて、
刑事罰に格上げ(?)になりました。
具体的には、
財産開示義務のある債務者が次のいずれかに該当すると、
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
を科されることになります。
というわけで、海外逃亡w
ちなみに海外に出てる間は時効が止まりますよw