逃げ得を許すな!民事執行法(差押えとか)の改正

施行日が 令和2(2020)年4月1日 に決まりました。
主な改正点は、次のとおりです。

(1)債務者の財産状況の調査に関する規定の整備

今回の改正では、このペナルティが強化されて、

刑事罰に格上げ(?)になりました。

具体的には、

財産開示義務のある債務者が次のいずれかに該当すると、

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

を科されることになります。

というわけで、海外逃亡w

ちなみに海外に出てる間は時効が止まりますよw