生徒に配る前に「この教諭の枠」を確保していたら横領だろうが、
生徒に配布した後、余って廃棄した分を持ち帰ったなら、
廃棄物の再利用で、横領じゃなかろう。
確かに紛らわしい部分はあるが、 これが横領なら、不要物品の再利用は一切出来ないことになる。
廃棄品を生徒には配れないから、本来は、家畜飼料への転用などの規則や 手続きを整備ておくべきだったんだろうが、ただ、パンや牛乳の品質が
ある時刻で急に悪化するわけではないのは小学生でもわかる。
つまり、やったことに合理性や善意はあるが、規則の整備が追いついていなかった というだけ。
本来は、コンビニなどの廃棄食品などとともに、それを有効に 回収する社会インフラを整備すべき問題。
法律論議で横領とか言ってこの教諭を批判する連中は、視野が狭すぎる。