まあ、対象が死者たる昭和天皇であっても名誉毀損が発生するケースはある。

悪質な「虚偽の流布」を商業目的で
広く普及させてしまった場合だな。

この場合、宮内庁か内閣総理大臣が
原告となり訴訟を起こすことになるたろうが、まあそんなケースは起きない。

トリエンナーレ?
あんな写真を燃やす映像程度で
名誉毀損が成立するわけがない。
ネトウヨ残念だったね。