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俳優の新井浩文被告に懲役5年の実刑判決 東京地裁
2019年12月2日 10時05分
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俳優の新井浩文被告がセラピストの女性に性的な暴行をした罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「犯行は卑劣で悪質というしかなく、実刑は免れない」として求刑通り、懲役5年の判決を言い渡しました。


俳優の新井浩文被告(40)は去年7月、東京 世田谷区の自宅マンションで、派遣型のエステ店で働く30代の女性セラピストに性的な暴行をした罪に問われました。

これまでの裁判で検察は懲役5年を求刑し、被告は「同意があったと思っていた」と無罪を主張していました。

2日の判決で、東京地方裁判所の瀧岡俊文裁判長は「抵抗したのに性的暴行をされたという被害者の証言の信用性は高い。被告が合意があると誤って認識するとは到底考えがたい」と指摘し、性的な暴行をした罪に当たると判断しました。

そのうえで「被告の自宅で施術中という被害者が抵抗しにくい状況につけいり、性的な暴行に及んでいて、犯行は卑劣で悪質というしかない。同じ種類の事件の中でも重い部類に位置づけられ、実刑は免れない」として、求刑通り懲役5年を言い渡しました。

判決の言い渡しの後、裁判長は新井被告に「被害者を傷つけた責任は取らなければいけません。社会人としての信頼を失い、取り戻すのは難しいことですが、まずは責任と向き合って罪を償い、信頼を取り戻す努力を続けてほしい」と話しました。

判決の後、被告の弁護士は控訴しました。
判決に表情変えることなく
黒いスーツにネクタイをつけた新井被告は法廷に入る際、裁判長に向かって深く一礼をし、さらに証言台の前に立つ時も一礼をしました。

判決を言い渡された際は、表情を大きく変えることはなく、聞いていました。


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191202/k10012198521000.html?utm_int=news_contents_news-main_002