今回の木下の行動は言語道断だし、庇う気はない。

が、一般論を述べると、示談や和解交渉の場合、互いに守秘義務を負うという事は、ごく常識的なことではある。

弁護士を介した正式な(法的拘束力を持つ)示談書の作成の際にも、必ず守秘義務条項を明文化して入れる。
示談交渉等の経験のある人なら当然よく知っていると思うが。

繰り返せば、この一般論を述べることによって、木下のタピオカ屋さんに対する強迫とも取れる行為を擁護しているのではない。

以上