金持ちが毎週欠かさず競馬場に通って100万円ずつ、馬券を自分の予想を購入して
当たりはずれがありながら
年間収支100万プラス(5300万-100*52万円)でした、だと5300万分が所得とみなされて課税される

同じ資金で同じ収支でも、機械的に賭けると、外れ馬券が経費になって100万円分にしか課税されない
(最高裁で経費が認められたケースと同等)

ここぞというところでプログラムまかせにせず、自分の予想で
買い目に色つけたりしてると上のケースと同じとみなされて5300万円課税になる
(例)外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴
https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html