>>55
まず、競馬であろうが、なんであろうが、日本では非課税とされていない収入については課税される、これは良いか?

で、競馬で勝った場合、現在では課税のやり方が二種類ある。
一つは臨時の収入とみなして、雑所得として課税する方法、
もう一つは競馬を一種の投資とみなして、全収入-かかった費用=利益について課税するという方法。

普通は前者だけだが、最高裁の判決で投資として認定されると後者が認められる。

で、例えば1億円勝ったけど、外れ馬券も9千万円買っていますという場合、
前者だと、1億円が所得なので、ざっくり4千万程度が税金になる。
他方後者の場合、1千万が所得認定されるので300万弱が税金になる。

今回の場合、税務署は数千万円程度のお金を使っているのは投資ではない。30億とかでないと投資とは言えないと主張したけど、裁判所は数千万も継続的に馬券を買う行為は投資として認められると判示したということ。