大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、
東京地裁は30日「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消した。

最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。

今回の訴訟で税務署側は「購入額は年間数千万円にすぎず、外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より小規模で、
継続的ではない」と主張。

しかし古田孝夫裁判長は、営利目的で継続的に購入していたと判断した。
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