練習場がネットをおろさなかったことに過失があれば
そしておろしてれば倒壊しなかったであろうことが証明できれば
不法行為責任が成立する

管理の不備で滑車なんかがさび付いてたりしておろせなかった
場合も過失ありとされる可能性が高い

また構造上そもそも最初からおろせないのなら
強風の時はおろすべきだから、そもそも
鉄柱自体に設計や建築ミスがあったことになり
占有者あるいは所有者の無過失責任となる可能性あり

あるいは建築基準法違反の可能性もある

その場合も所有者の無過失責任の可能性もある

だから簡単に弁護士が払わないとかいうのはおかしい