>>277
海外での大麻所持は証拠を固めるのが事実上不可能だ。
もちろん現行犯で逮捕することはできない。
しかも大麻取締法では、大麻そのものの使用が違反であることが規定されていない。
だから海外で吸引したこと自体は違法でも、それで立件して有罪にすることは不可能だ。