神奈川県の青少年育成条例では
結婚を前提とした正式なお付き合いによる性交は違反行為に当たる「みだらな行為」には含まれないから
そういうことだろう

神奈川県青少年保護育成条例

第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、
結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、
同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、
かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。