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闇営業で「ギャラ300万円」証言 芸人の法的問題や捜査の可能性は?
前田恒彦 |元特捜部主任検事

問題の本質は、闇営業そのものではない。
むしろ第一に解明されるべきは、「組対法」、すなわち組織犯罪対策法が規定する犯罪収益等収受罪の成否だ。
ギャラ名目とはいえ、被害者からだまし取った資金の一部が芸人に流れていたということになれば、それこそ芸人の認識次第
では、犯罪収益等収受罪が成立し得る。最高刑は懲役3年であり、警察による捜査対象となる悪質な行為だ。

特殊詐欺グループの金庫番だったという男性が、仲介役のカラテカ・入江慎也氏の預金口座にまとめて300万円のギャラを
振り込んだと証言している。
もし入江氏がその300万円を着服していれば、横領罪や詐欺罪の成立も考えられる。しかし、入江氏を介してほかの芸人らに
一部が渡されていたとなると、次に彼らの脱税が問題となる。

脱税捜査しろという通報の数が多い順に動くらしいです
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
金を受け取っていたら脱税