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 日本音楽著作権協会(JASRAC)は13日、甲府市の喫茶店に対し、BGMとして流している音楽の使用差し止めと使用料相当の約6万円の損害賠償を求め、甲府地裁に提訴した。同協会が音楽のBGM利用について県内で訴訟を起こすのは初めて。


 提訴後、山梨県庁で記者会見した同協会の担当者によると、喫茶店を経営する男性は2014年1月〜今年4月、同協会と利用許諾契約を結ばずに、店内でCDを再生していた。店を訪問した同協会職員に対し、男性は「BGMは使っていない」「近くの学生が自作した曲だ」などと主張して応じなかったという。

 同協会が昨年に民事調停を申し立てた後も男性は契約に応じなかったため、提訴に踏み切った。同協会の露木孝行東京支部長は「適法に利用している事業者との公平性の観点から放置できない」と述べた。

 同協会によると、県内ではBGM利用を巡って約1000店舗が未契約と推定される。9件の民事調停を申し立て、この喫茶店以外の8件は使用料を支払うことで調停が成立しているという。

 同協会は全国687事業者に対し、民事調停を申し立てている。このうち、この喫茶店を含めて全国で14件を提訴している。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190513-OYT1T50235/