>>319
本物のアホなのか
不当であろうとなかろうと、まず教育を受けさせるのは親の義務と、憲法に一般的に明記されてるわけ
それを具体的に民事刑事行政に落とし込む時に罰則を作ったりするわけ
お前が言ってるのは、2段階目で罰則が設けられなかったから、憲法の要求はその範囲であるという主張なんだよ
罰則をもって要求する水準もあれば罰則なしに要求する水準もあるんだよ
勤労の義務とか納税の義務は分かる?
脱税してなきゃ、納税してないからって罰則はないだろ