>>544

「お清めと称して塩を振りかける」「着衣を引っ張る」でも暴行罪は成立する。
男性が女性の顔を掴み、口を塞いだら、それは立派な暴行罪。
しかも、実は被害者である山口本人に形式的には現行犯逮捕されている。

刑事訴訟法第213条
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」