0041名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2019/04/15(月) 02:49:01.33ID:sl159j+a0 プレゼンターならこれに該当するんじゃないの? 第二十九条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 十 その他競馬の事務に従事する者 当該競馬の競走