プレゼンターならこれに該当するんじゃないの?

第二十九条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
十 その他競馬の事務に従事する者 当該競馬の競走