調査報告書には、本事件について「メンバーが被疑者らとの間で何らかの共謀をして関与した事実は認められなかった」と掲載。

「なお、被疑者らが山口氏の部屋を知るに至った経緯は、本委員会の調査に対する被疑者らの協力もなく、明らかではないが、
甲は従前から当該マンションの別の部屋を賃借し、当該マンションに自由に出入りしていたのであるから、

山口氏の帰宅を待って後をつけて入る部屋を確認したり、郵便受けの中を覗いて郵便物の宛名を確認したり、
山口氏が郵便受けから郵便物を取り出すところを見たりするなど、メンバーの関与がなくても、
被疑者らは様々な方法で山口氏の部屋を特定することが可能であったといえる」としている。
https://mdpr.jp/news/detail/1828839