>>62
麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)により、
特別司法警察職員としての権限が与えられている。
ただし俸給は、公安職でなく、行政職のものが支給され、
職務に対する特別手当が付されている。麻薬取締という危険な職務であるため、
司法警察員[1]としての職務を遂行する場合に限り、「小型武器での武装」(拳銃・特殊警棒等の携帯)が認められている他、警察官と同様の逮捕術の訓練も受けている。

また、麻向法第58条とあへん法第45条の規定に基づき、
麻薬取締官及び麻薬取締員は厚生労働大臣の許可を得て犯罪捜査において違法に流通している
麻薬やアヘンを譲り受けるおとり捜査が可能と明記されている。
麻薬特例法に基づき違法薬物の流れを把握するための泳がせ捜査によって首謀者や密売組織の実態を解明し、
薬物の密売収益の没収等による摘発、検挙及び壊滅に繋げている。
これは、密売流通ルートを遡る為に必要不可欠な突き上げ捜査であり、
そのために麻薬取締官は私服を着用しての公務やカラーやパーマをかけた長髪が認められている。

やくざいしのしかくもちがおおい部署だときいたことがある