>>137
被害者が減刑を訴えても判断するのは裁判官、5年から2年も減刑するには特段の事情が必要。
示談だけしても「金は後で払います」は通用しない、全額一括支払いが原則、それも考慮される。
あとは反省の度合いと、身元引受人、前科。キョンベの場合はまず金を払えるのかが問題になるだろう。