0149名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2019/02/27(水) 21:08:39.90ID:wgRgCz9l0 >>137 被害者が減刑を訴えても判断するのは裁判官、5年から2年も減刑するには特段の事情が必要。 示談だけしても「金は後で払います」は通用しない、全額一括支払いが原則、それも考慮される。 あとは反省の度合いと、身元引受人、前科。キョンベの場合はまず金を払えるのかが問題になるだろう。