訴された被告人に対しては、有罪の判決を受けるまでは無罪の推定が働きます。
起訴後判決までの間、身柄を拘束する事件が少なからずあるのは、公判への出頭を確保するためであって、制裁のためではありません。
それゆえ、公判への出頭が確保できるのであれば、必ずしも身柄を拘束しておく必要はありません。

これを実現する手段が,保釈金を納付させた上で行う保釈です。
逃亡すれば保釈金が没収されるので、普通は逃げないでマジメに裁判に出るだろうという考え方です。

ただ、一定以上の法定刑が定められた重い罪の事件であるときや証拠隠滅の惧れがあると思われるときなど、法で定めた例外があるときは保釈請求は認められません。


強制性交って重い罪じゃないのん(´・ω・`)?