>>381
贈与税の時効の判例で、贈与契約が結ばれた日、つまり双方が贈与の事実を
認識した日から時効がカウントされることになっている。
今回の件は、当初貸借契約だったものを野茂側が返済請求を放棄した時点で
初めて贈与となるから、贈与税の時効のカウントはまだ始まったばかり。