真実性を話題に挙げる事と真実であると断定し発信する事は同列に並べられない
前者は問題ないが、後者は名誉毀損に加担する場合がある
基本的に、報道の姿勢は前者なので
報道と一般人の拡散を同列に並べる事は可笑しいが
一般人の拡散の姿勢を後者として扱う、という偏見があってこそ言い得る事と言える

その偏見が、実は正しい事なのかどうかは
統計を取れば分かることだが
八代弁護士は、高度の蓋然性を担保にした論拠を得ているのだろうか
私見では、多くの拡散は前者のように見受けられたので
八代弁護士は偏見の下で発言したものと推察される