▼テレビ局は

くら寿司が動画の流布を確認していることを発表してから報道するので

報道が無くてもくら寿司は風評被害を被り、報道と風評被害の間に因果関係がないので

不法行為になりません。

▼一方、拡散した奴は、

拡散とくら寿司の風評被害に因果関係があり(「あれなければこれなし」の関係)

拡散によってくら寿司が被害を被ることも認識しているので違法性があり、

民法709条で損害賠償義務を負います。