0472名無しさん@恐縮です垢版2019/02/12(火) 17:23:09.33ID:h24VyHDi0 >>470 名誉棄損罪が違法性阻却される条件に、公共性、公益性、真実性の3つを兼ね備えていることがある。 レイプ犯罪のひどさを知らしめることに公共性、公益性があり、真実であれば小林の漫画は名誉棄損罪にならない。 しかし漫画を描いたのが1年半前。検察審査会でレイプと認められなかったという結果がでたのが去年の9月21日。 レイプが真実ではないという公の結果がでたので真実性がなく、名誉棄損罪が成立する。