そもそも、「親告罪」とは何なのか?
強姦(強制わいせつ罪)は、強制捜査の可能な「親告罪」から「非親告罪」に鞍替えされたばかりだ。
被害届を取り下げたり、和解したりした程度で、不起訴処分にするのなら、親告罪に戻すべきだ。
だいたいが、なぜ、被害者の感情一つで刑罰が変化する「親告罪」なる犯罪があるのか?
私的復讐に、公権力が加担していることになる。「親告罪」など廃止すべきだ。
つまり、「強制わいせつ罪」そのものが、消滅させるべき、不法な法律だ・・・。
犯罪の構成要件から、「故意」、意思の要件を外すべきだ。
唯物的に外観から判断できる要件のみで、犯罪の構成要件とすべきだ。
意思を構成要件に含めれば、嘘を並べる嘘吐き犯罪者ばかりが有利になるだけだ。
また、犯罪者の捜査への協力が無ければ立証できない「意思」を構成要件に含めるから、
人権侵害の疑いが濃い「取り調べ」という監禁や弾圧が必要になるのだ。
性行為は、客観的な立証も難しく、加害者の人権を剥奪するに当たって、
立証が難しい意思の介在部分が大きい。
強制わいせつ罪や痴漢など性犯罪の認定は、特に疑わしきは罰せず、厳しくすべきだ。
特に、今回の事件のようにアイドルや水商売、売春婦など、性を売り物にした職業の場合、
原則として性犯罪の被害認定は一切すべきではなく、
性犯罪は、民事不介入の原則を主とすべきなのではないか?
「示談が成立すれば不起訴とか減刑」など、完全に金銭力による差別であって、
性犯罪の刑罰そのものが、法の下の平等を無視した、公権力による私的復讐の支援、
すなわち、刑事の民事介入であることを示している。
法の下の平等に基づくのなら、示談があろうとなかろうと、合意があろうとなかろうと、
外形的に確認できる要件のみで一律に処罰は決定されねばならない。