新井浩文容疑者 逮捕容疑の「強制性交等罪」とは

新井容疑者の逮捕容疑になっている「強制性交等罪」とは、2017年の刑法改正で「強姦罪」が変更されたもので、
暴行または脅迫を用いて、相手の同意なしに性交を行う犯罪のことだ。
変更に伴い、当事者からの告訴が必要な「親告罪」から「非親告罪」となったことで、
被害者の告訴がなくても立件することが可能となったほか、男性から女性のみならず、同性間での事例も含まれるようになった。

 ルポライターの石原行雄氏は「警察に被害届を出すということがハードルになっていて、
被害者が言い出せずに泣き寝入りするというケースが非常に多かった。
それが非親告罪になったことで、警察が検挙に向けて動けるようになった。
また、法定刑の下限も引き上げられ、5年以上20年以下の懲役となっている。