>>353
14条二項 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、

外国の国籍を放棄する旨の宣言

(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。