0354名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2019/01/30(水) 14:03:12.27ID:w+Ypy9T+0 >>353 14条二項 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、 戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、 外国の国籍を放棄する旨の宣言 (以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。