0349名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2019/01/30(水) 13:27:59.61ID:CZON+naD0 >>347 選択の宣言をすれば、第14条第1項にいう「いずれかの国籍を選択し」たことになり、外国の国籍を失っていなくても、必ずしも違法ではない